年金受給中に不動産売却するとどうなる?
税金や注意点・メリットを解説
年金受給中に不動産を売却すると、
年金額が減額されるのではないかと心配される方も多いかと思います。
結論として、一般的な老齢年金を受給している方が不動産を売却しても、年金額に直接影響はありません。ただし、不動産売却によって得た利益が譲渡所得として計上されると、翌年の国民健康保険料など他の社会保障制度に影響が出る可能性があるため注意が必要です。また、確定申告が必要になる場合もあります。
本記事では、年金を受け取りながら不動産を売却した際の年金受取額や、支払うべき税金、売却時にかかる費用、売却によるメリットや注意点について詳しく解説していきます。
障害年金を受給している場合、一部の障害基礎年金には所得制限が適用される場合があります。障害年金には一般的に所得制限はありませんが、特定のケース(例:障害の初診日が20歳未満である場合)では、所得が一定額を超えると受給額に影響が出る場合があるため注意が必要です。
引用:20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等(日本年金機構)
年金受給中に不動産売却すると減額される?
先述したように、年金受給中に不動産を売却しても、受け取る年金の額は変わりません。年金には大きくわけて3つの種類があります。
- 老齢年金: 一定の年齢に達した際に支給される年金
- 遺族年金: 被保険者が死亡した場合に、その遺族に支給される年金
- 障害年金: 障害を負った場合に支給される年金
一般的に年金と言われるのは、「老齢年金」のことで、国民年金・厚生年金・確定拠出年金などがあります。65歳から受け取れて、年金額は20歳から60歳までの加入期間に応じて計算されます。
「遺族年金」は、国民年金または厚生年金の被保険者が亡くなった際に、その方によって生計を維持されている遺族に支給される年金です。亡くなられた方の年金納付状況や遺族の年齢によって、受け取れる年金額は変わります。
「障害年金」は、国民年金と厚生年金の被保険者が加入中に病気やケガが原因で障害を負った場合、支給される年金です。障害年金の一部には「所得制限による受給停止」があるので、不動産を売却して所得が増えた場合は注意が必要です。
不動産売却で障害年金が減額されるケースは?
基本的に障害年金には所得制限はありませんが、次の2種類のケースの場合は所得制限による受給停止となります。
- 障害の原因になる初診日が、20歳より前の場合
- 「特別障害給付金」を受給している場合
生まれつきの障害で障害年金を受給している人などは、不動産売却すると所得制限が適用となる場合があります。また、特別障害給付金を受給している人も同様です。
どちらも、年金保険料を納付しておらず障害年金制度の特例にあたります。一定以上の所得がありながら特例として障害年金も受け取るのは、一般の障害年金受給者との間に不公平が生じます。
そのため、前年に規定以上の収入があり、上記の2種類のケースに該当する場合は所得制限が適用されます。所得制限が適用される前年の所得額と、所得制限の内容は以下の通りです。 国民健康保険料と後期高齢者医療制度の保険料は、前年の所得金額をもとに計算されます。そのため、不動産を売却した利益があり譲渡所得を申告すると、翌年は保険料が上がります。 なお、マイホームの売却の場合、譲渡所得が3,000万円までは「特別控除」の対象となり、課税の対象となりません。特別控除の特例を受けるには、自分で住んでいる家屋であることや、親子間での売買は除くなどの条件があります。前年の本人所得額 所得制限の内容 3,704,000円以下 全額支給 3,704,001円から4,721,000円 2分の1の年金額停止 4,721,001円以上 全額停止 国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険料が上がる
年金受給中に不動産売却する際の税金
年金を受け取っていても、不動産を売却して利益を得た場合は、税金を納めなければなりません。本章では、年金受給中に不動産売却をする際の税金について、どのようなものがあるか詳しく見ていきます。
譲渡所得税
不動産を売却して生じた所得が「譲渡所得」です。譲渡所得には、所得税と住民税が課せられます。
譲渡所得は不動産を所有した年月により、税率が異なります。5年以下の所有であれば「短期譲渡所得」、5年超だと「長期譲渡所得」で、長期の中でも10年超だと軽減税率の特例が適用される場合があります。
住民税
住民税は不動産を売却したとき、その譲渡所得に応じて自治体へ支払います。短期譲渡所得(所有期間5年以下)の場合9%、5年超の長期譲渡取得の場合は5%の税率です。
確定申告が必要
不動産を売却して譲渡所得があった場合、譲渡所得税の確定
申告が必要です。ただし、不動産売却後の利益が取得費と譲渡費用を下回れば、譲渡所得はゼロとなるため確定申告は必要ありません。
年金受給中に不動産売却すると減額される?
年金受給中に不動と減額される?
飯田市不動産売却相談センター
住所:長野県 飯田市 座光寺 4596-1
NEW
-
06.Feb.2025
-
道路が陥没する理由なぜ道路は陥没するのか?国土交通省の資料によ...30.Jan.2025
-
火災に強い家一戸建て火災に強い家には、次のような特徴があ...16.Jan.2025
-
大震災後の建築基準法大震災を契機に建築基準法が改正されたのは、198...09.Jan.2025
-
建築条件付き土地のメ...建築条件付き土地とは土地から新築設計をし始め...12.Dec.2024
-
農地法農地法とは?農業振興地域とは?不動産のHPや不...05.Dec.2024
-
不動産会社を通さず個...不動産会社を通さず個人間で不動産売却する時の...28.Nov.2024
-
年金受給中に不動産売...税金や注意点・メリットを解説年金受給中に不動...14.Nov.2024