相続した不動産を売却する際に押さえておくべき注意点
親が亡くなるなどして相続した不動産を、売却して現金化したいと考える方は少なくありません。
ただ、相続不動産を売却するときには、通常の不動産売却とは違う手順を踏む必要があります。
この記事では、相続した不動産をスムーズに売却するために押さえておくべき一連の流れや注意点を解説します。
相続した不動産を売却する流れは全8ステップ
被相続人が亡くなり相続が発生したら、まずは市区町村役場に死亡届を提出します。
死亡届は被相続人が亡くなってから、7日以内に提出するよう法律で義務づけられているので、期限内に手続きを済ませましょう。
②遺言書の有無を確認する
続いて被相続人が遺言書を残していないかを確認します。
遺言書の有無によって、売却までの手続きが変わるため、入念に調べましょう。
被相続人の自宅はもちろん、公正証書遺言が残されている可能性も考え、公証役場の「遺言検索システム」でも有無を確認しておくことが大切です。
③戸籍謄本を取得する
相続の権利を有する方を確定するために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めます。
転居を繰り返しているようなケースでは、収集に時間がかかるため早めに着手しましょう。
同時に相続人全員の戸籍謄本も必要です。
④不動産会社に査定を依頼する
相続した不動産の価値を判断するために、不動産会社に査定を依頼しましょう。
不動産の価値によっては、相続放棄を申し出る方がいるかもしれないためです。
不動産会社の査定には、築年数や物件情報だけで査定する「机上(きじょう)査定」と、物件を実際に見たうえで、周辺環境なども考慮して査定する「訪問査定」があります。
売却を前提にしている場合は、より正確な査定額を出してもらえる訪問査定を依頼するのがおすすめです。
飯田市不動産相談センターでも、飯田市周辺の不動産の査定を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
⑤遺産分割協議書を作成する
不動産の価値と相続人が確定したら、遺産分割協議を開きます。
遺産分割協議とは、相続人の誰が、その遺産を、どれくらいの割合で相続するかを話し合って決めるものです。
全員が一堂に会する必要はなく、電話やメールなどで話し合っても良いとされています。
相続した不動産を売却するには、相続人全員の合意が必要になる点には注意しましょう。
話し合いで決まった内容は、遺産分割協議書に記し、相続人全員が署名したうえで、実印を押印します。
なお遺言書がある場合は、基本的にはその内容に従いますが、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、内容を変えてもかまいません。
また、遺産分割協議は、複数の相続人がいる場合にのみおこなうものなので、相続人が1人しかいなければこのステップは不要です。
⑥不動産会社に売却を依頼する
相続人全員が売却に合意したら、不動産会社に売却を依頼しましょう。
不動産会社と媒介契約を結んだら、売却活動が開始されます。
購入希望者が現れたら、内覧にも対応します。
不動産売却では、購入希望者から値引き交渉されるのが一般的なので、事前に相続人全員で「〇千万円までなら応じる」と、最低売却価格を決めておくとスムーズです。
⑦買主と媒介契約書を結び決済・引き渡しをおこなう
買主が決まったら、売買契約を結んで手付金を受け取ります。
買主の住宅ローンの手続きなどを待ち、決済日に残代金と引き換えに物件を引き渡します。
⑧遺産分割協議書に従い現金を分け合う
受け取った売却代金は、遺産分割協議書に記載されているとおりに相続人間で分け合います。
私たち「ハウスドゥ飯田 アップル不動産株式会社」は飯田市、下伊那郡を含む近隣エリアの不動産売却を専門にしております。
飯田市、下伊那郡周辺で不動産売却をご検討中の方は、ハウスドゥ飯田アップル不動産株式会社にお気軽にご相談ください。
飯田市不動産売却相談センター
住所:長野県 飯田市 座光寺 4596-1
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