不動産売却時の残置物撤去について解説します!

query_builder 2024/05/09
相続離婚空き家土地任意売却

不動産売却時には原則として、売主は私物やごみなどを撤去しなければなりません。しかし、処分には費用がかかるものも多いため、残置物として残したまま売却できないかと考えている方もいるのではないでしょうか。

今回は不動産の売却における残置物についてお話しします。残置物に関してのトラブルや残したまま売却する方法も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。


残置物とは、以前の入居者が残していった動かすことの出来る私物やごみのことです。

主に家具や家電、日用品、趣味趣向品、付帯設備などの生活用品が該当します。

売却する不動産が事業用の場合は、物件内に残したままのオフィス用品や厨房設備、工具なども残置物として扱われます。


不動産の売却方法によっては残置物の取り扱い方も異なってきます。

・仲介の場合

残置物がある物件は印象が悪く、買主側の購買意欲を下げてしまうため売れにくくなります。スムーズな売却のためには、残置物を処分して空っぽの状態にしておくことが良いでしょう。

・買取の場合

この場合は、残置物を残したまま引き渡しても基本的には問題ありません。ただし、残置物の処分費用を差し引いた価格での買取になることも多いです。


残置物を処分する際にも、方法が2つあります。

・自力でおこなう

メリットとして挙げられるのは、費用を節約できることです。しかし、手間と時間がかかるデメリットもあります。

大型の家具や家電などの一般ごみとして処分できない物はとくに、自治体に申し込みをしたり指定の場所に持ち込んだりなど、手間が大きくかかります。

・業者に依頼する

自分だけで処分するのが難しい場合は、業者に依頼すると確実です。ただし、それなりの費用がかかることを想定しておきましょう。

少しでも費用を抑えたい方は、自分でできる作業と業者に依頼する作業とで分担をすると良いでしょう。


不動産売却の際、残置物が原因でトラブルが起きることも珍しくありません。では、不動産売却時に残置物を残すとどのようなトラブルが起こるのでしょうか。ケースごとにご紹介します。


1つ目は、売主が残置物を処分できないケースです。

たとえば、病気や高齢が理由で動けない場合に当てはまることがあります。また、住宅ローンが返済不能になった場合に選択する任意売却では、経済的な理由で残置物を処分できないことも少なくありません。

売主側での処分が難しい場合は、買主が処分する前提で不動産売却を進めましょう。買主側で処分する場合は、売主は残置物の所有権を放棄し、処分費用を差し引いた売却価格を考慮する必要があります。


2つ目は、エアコンを残したまま売却するケースです。

この場合、契約不適合責任によるトラブルが起きる可能性があります。

契約不適合責任とは、引き渡した不動産が契約内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。

残置物として残したままのエアコンが引き渡し直後に故障すると、売主は契約不適合責任に問われることがあります。トラブルを防ぐためには、売買契約前にエアコンの状態を確認し、買主に伝えることが肝心です。そして、エアコンなどの付帯設備が契約不適合責任の免責事項に入っていることを確認したうえで、売買契約を結びましょう。


3つ目は、処分業者とのトラブルです。

業者に処分を依頼する場合に、捨てる物と引き取る物の仕分けを誤って、トラブルが起こることがあります。

たとえば、不要品を処分するときに、引き取る予定だった大切なものまで一緒に捨ててしまうという事例です。先に大切なものを運び出してから不要なものを捨てる手順を踏むと、トラブルが起きにくくなります。

引き取りたい物の写真を業者と共有したり、書面を交わしたりしておく方法も有効です。


不動産売却において、残置物の処理はスムーズな取引のために重要です。具体的なケースに応じて、適切な方法を選んでください。


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