借地権付きの不動産を売却するには?
所有している不動産の売却を考えている方の中には、借地権付きの建物を売却したいという方もいらっしゃると思います。では、借地権を売却するときには、どのような手続きや流れが必要なのでしょうか?
今回は、借地権付きの建物を売却する方法やメリットデメリットなどについてご紹介します。
借地権とは、土地を借りて建物を所有する権利のことです。借地権には「地上権」と「賃借権」の2種類があり、売却する際にはそれぞれ異なる手続きや注意点があります。 地上権とは、建物を所有するために土地を使用する権利のことをいいます。地上権の範囲は、土地の表層だけでなく、上の空間や地下も含めた範囲を指します。 地上権は、地主の許可がなくても売却や転貸を行うことができます。また地上権には、抵当権も設定できます。 賃借権とは、建物を所有するために土地を借りる権利を指します。賃借権は、地主の承諾がなければ、勝手に売却や転貸をすることはできません。また、賃借権の場合の抵当権は、建物には設定できますが、土地に設定することはできないことが多いです。 借地権を売却する方法は、主に以下の4つがあります。 - 地主に売却する 地主が建物を買い取れば、借地権は消滅します。 - 第三者に売却する 第三者に売却する場合は地主の承諾を得ることが必要になります。地主の承諾を得る際には、「譲渡承諾料」を支払うのが慣習的とされています。譲渡承諾料とは、借地権を第三者に譲渡する場合に、借地権価格の10%程度を借地人が地主に対して支払うというものです。 - 等価交換を行い第三者に売却する 等価交換とは価格や価値が同等とされるものを互いに交換することを表します。具体的には、建物と、地主の持っている底地権(そこちけん)を同等なだけ交換し、それぞれが所有権を得ている状態にしてから借地人と地主で同時に売却するというものです。底地権とは、借地権が設定されている土地の所有権のことをいいます。 等価交換を行う際は、測量や登記の手間と費用が必要になってくる点に注意しましょう。 - 借地権と底地権を第三者に売却する 地主の持つ底地権を譲ってもらい、所有権として同時に売却する方法です。この方法をとる場合も、事前に地主への交渉や説得が重要となります。 借地権を売却することで、以下のようなメリットがあります。 - 地代の支払いがなくなる - 建物の価値が下がるリスクがなくなる - 借地権の相続や贈与の手間がなくなる - 借地権の売却益が得られる 一方で、借地権を売却することには以下のようなデメリットもあります。 - 地主の承諾を得る必要がある - 譲渡承諾料や税金などの費用がかかる - 借地権の売却価格が低い場合がある - 借地権の売却には専門的な知識や経験が必要 借地権の売却は、通常の不動産売却とは異なる部分が多いので、自分で行うのは難しいです。そのため、借地権の売却には、不動産会社や弁護士などに相談することをおすすめします。 弊社では飯田市を中心に不動産売却のサポートをしています。無料で査定も行っていますので、借地権の売却に関するご質問やご相談がありましたら、ハウスドゥ飯田 アップル不動産株式会社にお気軽にお問い合わせください。
飯田市不動産売却相談センター
住所:長野県 飯田市 座光寺 4596-1
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