不動産売却時の媒介契約の種類について解説します!

query_builder 2024/03/14
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不動産の売却を行う際、不動産仲介会社に正式に依頼するためには媒介契約を締結することが必要になります。 今回は媒介契約の種類や、それぞれのメリット・デメリットについてお話します。


媒介契約とは?

不動産売却の際の媒介契約とは、宅地建物取引業者(不動産仲介会社)が不動産を売却しようとする者または売買の当事者の双方との間で締結する契約です。

宅地建物取引業者が不動産売買契約の当事者の間に立って、売買契約の成立に向けてあっせんすることを内容としています。


売買仲介の依頼を受ける不動産仲介会社は、宅地建物取引業法によって依頼者と媒介契約を締結することが義務付けられています。依頼者が不動産仲介会社からどのようなサービスを受けるのかといった業務の仕様や、仲介手数料などを明記することで、仲介業務でのトラブルを未然に防ぐ目的があります。


媒介契約の種類と特徴

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

媒介契約は、不動産の売却活動の最初のステップですので、それぞれの内容を正しく知っておきましょう。


専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは、売却を依頼できるのが1社のみで、他の不動産会社に依頼することができない媒介契約です。また、自分で買主を見つける自己発見取引の場合も、必ず不動産会社を通して契約することが定められています。

3種類のなかではもっとも制約の多い媒介契約ですが、その分不動産会社の手厚いサポートが期待できます。 また、専属専任媒介契約を締結した不動産会社は、5営業日以内のレインズへの登録や、1週間に1度以上の販売状況報告が義務付けられています。

不動産会社とも頻繁に連絡を取りながら、販売戦略を練りたい方におすすめの媒介契約です。


専任媒介契約

専任媒介契約は専属専任媒介契約同様に、契約できるのは1社のみで、他の不動産会社には重ねて依頼することができない媒介契約です。 ただし、専属専任媒介契約とは違い自己発見取引が可能なため、自身で買主を探してきた場合は不動産会社を通さずに直接取引することができます。

レインズへの登録は7営業日以内、販売状況報告は2週間に1度おこなうことが義務付けられています。

専属専任媒介契約同様に、手厚いサポートを受けつつ、安心して売却活動を進めることができるでしょう。


一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社に一斉に仲介を依頼することが可能です。また、自身で買主を探し直接取引することも認められています。

レインズへの登録は任意となるため、周囲に気付かれずに売却したい方は一般媒介契約を選択することも選択肢の1つです。

3種類の中ではもっとも制約の少ない媒介契約ですが、レインズへの登録や販売状況報告の義務がなく、売却の進捗が不明瞭になってしまいます。また、複数社と契約した場合は、それぞれの不動産会社に同じ情報を伝えなければならないため、同時に何社とも連絡を取り合う必要が生じることも注意点として知っておきましょう。


「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」においては、宅地建物取引業法上、媒介契約の有効期間は最大3ヵ月までと規定されています。 一方、「一般媒介契約」においては、契約期間の制限はありません。しかし、行政の指導により、「一般媒介契約」の場合も契約期間を最大3カ月としています。

媒介契約期間満了後の媒介契約の更新手続きにおいては、依頼者からの申し出が必要となり、書面により更新手続きをおこないます。なお、媒介契約期間は自動更新されるものではありませんので、ご注意ください。


レインズとは?

レインズ(REINS)とは「Real Estate Information Network System」の頭文字「REINS」を示したもので、不動産物件情報交換のためのネットワークシステムを指します。

専任媒介契約、若しくは専属専任媒介契約を結んだ場合、不動産会社はレインズへの物件の登録が義務付けられています。

不動産会社が物件情報の交換を行うシステムのため、一般の方は利用することができません。


まとめ

媒介契約の形態ごとにそれぞれの特色があり、どの媒介契約がよいかというのは一概にはいえません。しかし、書面にて媒介契約を締結することで、安心して仲介を依頼することが可能です。

ご自身の売却ご事情や売却予定の不動産の特徴とあわせて、不動産仲介会社によく相談の上、媒介契約をご検討ください。


弊社では飯田市を中心に不動産売却のサポートをしています。無料で査定依頼も受け付けておりますので、是非ハウスドゥ飯田 アップル不動産株式会社にご相談ください。


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飯田市不動産売却相談センター

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