遠方にいても不動産の売却は可能?
遠方にある土地や建物を相続してお困りになっていませんか?遠方からは頻繁に現地に出向くことが難しく、使わない場合は早めに処分してしまいたい方も多いと思います。
本来、不動産を売却する際には、売主が立ち会うべき場面がいくつかあります。 売主が立ち会う必要があるタイミングは、主に以下の手続きがある時です。
①不動産査定時
②媒介契約時
➂売買契約時
④決済・引渡し時
しかし遠方に住んでいる場合は、そのすべてには立ち会うことができないというケースも珍しくありません。それにより処分を後回しにしてしまう方も多いでしょう。では、現地に出向かなくても売却出来てしまう方法があるとしたらいかがでしょうか?
工夫さえすれば、遠方からでも不動産の売却手続きを進めることは可能です!
そこで今回は、遠方から不動産を売却する方法や注意点などについてお話します。是非参考にしていただければ幸いです。
売主が遠方にいるなどの理由で立ち会えない場合、以下のような方法で不動産を売却することが可能です。
・持ち回り契約で売買契約を結ぶ
・代理契約で手続きをする
・司法書士に依頼する
それぞれの方法については下記で詳しくご紹介します!
持ち回り契約で売買契約を結ぶ
持ち回り契約とは、不動産売買契約において、売主と買主が同席できない場合に、仲介する不動産会社が、売主・買主を別々に訪問して契約を締結する方法です。
売主が遠方に住んでいる場合は、まず不動産会社が売買契約書や重要事項説明書といった契約書類を作成し、買主が署名・捺印をします。そして不動産会社から売主に、買主の署名・捺印のある売買契約書を郵送します。
売主は売買契約書の内容を確認し、署名・捺印のうえ不動産会社に返送すれば、売買契約の成立です。
代理契約で手続きする
代理契約とは、当事者の代わりに選出した代理人が不動産の取引を行う方法です。
代理契約を行うには、代理人は売主から契約締結の権限が与えられる必要があります。ただし、契約の際に署名した代理人の行為が原因でトラブルが起こった場合、代理を依頼した売主の責任となります。
代理契約で手続きする場合は、代理人選びは慎重に行うことが大切です。
司法書士に依頼する
親戚や知人に代理人の候補者がいない場合、司法書士が代理人となって代理契約を結ぶことも可能です。
司法書士事務所にもよりますが、現地での立ち会いから不動産売買契約まで、一連の手続きを司法書士が代行して行います。ただしその場合、司法書士への報酬が発生します。
このように、遠方にある不動産は売主が立ち会えない場合でも売却することが可能です。 弊社では、不動産査定や売却のサポートを承っております。お気軽にハウスドゥ飯田 アップル不動産株式会社へお問い合わせください。
飯田市不動産売却相談センター
住所:長野県 飯田市 座光寺 4596-1
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